利用規約AGREEMENT

ホテルアッシム宿泊約款

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(適用範囲)

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  • 宿泊者名
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • その他当ホテルが必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の申込み)

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(宿泊契約の成立等)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 愛知県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

(宿泊契約締結の拒否)

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後4時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(宿泊客の契約解除権)

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 愛知県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(当ホテルの契約解除権)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他当ホテルが必要と認める事項

宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード、クーポン券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(宿泊の登録)

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
・午後2時迄は、1時間1,000円 (税抜)
・午後2時以降は、室料金の100%
(客室の使用時間)

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(利用規則の遵守)

第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  • フロント・キャッシャー等サービス時間
     イ.門限 : なし
     ロ.フロントサービス : 24時間
  • 飲食等(施設)サービス時間
     イ.朝食 : 6:30~11:00
     口.昼食、夕食、その他の飲食 : 10:30~23:30
  • 附帯サービス施設時間 : 24時間

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(営業時間)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード、クーポン券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(料金の支払い)

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(当ホテルの責任)

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは1万円を限度としてその損害を賠償します。

宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(寄託物等の取扱い)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については、処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(駐車の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(宿泊客の責任)

第19条 お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。

お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び愛知県旅館業法施行条例の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。
前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
(客室の清掃)

第20条 このホテルアッシム宿泊約款、ホテルアッシム利用規約は、必要に応じて随時改定することができるものとします。

このホテルアッシム宿泊約款、ホテルアッシム利用規約が改定された場合、当ホテルは、改定後の宿泊約款、利用規則の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。
(宿泊約款、利用規則の改定)

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額

内訳
宿泊料金 (1) 基本宿泊料(室料)
追加料金 (2) 飲食代及びその他の料金
税金 (3) 消費税(地方消費税も含む)

備考1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前
100% 100% 50%

(注意)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。

ホテルアッシム利用規則

当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

  • 貴重品は、その種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。
    但し、以下の物品のお預かりは致しかねます。
    (イ)50万円を超える価値を有する物品又は金銭等 (ロ)情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他のIT機器等) (ハ)個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
  • 契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
    申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
  • 当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
    (1)暖房用、炊事用の火器及び当ホテルの貸出品以外の電化製品の使用
    (2)ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ホテル所定の場所以外での喫煙
    (3)放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
    (4)次に定める物品の持ち込み
    (イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除く。) (ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類 (ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品 (ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品 (ホ)著しく多量もしくは重量のある物品 (ヘ)悪臭を発するもの (ト)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品 (チ)当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品 (リ)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品 (5)公序良俗に反する行為
    (6)他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
    (7)館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
    (8)客室以外の場所での所持品の放置
    (9)客用以外の施設への立ち入り
    (10)当ホテルが許可する施設以外から飲食物等の出前を取ること
    (11)ユニットバス内及び客室内での染毛・漂白剤等の使用
    (12)客室内でお香などを焚く行為
    (13) 営利を目的とした活動
    (14)その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
  • 客室ルームキーを紛失した場合は、鍵交換工事に要する費用の全額を申し受けます
  • 駐車場のご利用方法
    (イ)駐車台数は客室一部屋につき1台とさせていただきます。 (ロ)観光バス及び特別医療車両を除き、1台枠を越える中・大型車の駐車は、原則お断り致します。 (ハ)お客様のご利用時間は、原則としてご到着時から当ホテルが定めるチェックアウト時刻までとさせて頂きます。 (ニ)駐車場敷地内での洗車、車両の修理・メンテナンスは、原則禁止致します。

付則

このホテルアッシム宿泊約款及びホテルアッシム利用規則は、平成29年8月23日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧ホテルアッシム宿泊約款及びホテルアッシム利用規則を適用するものとします。